雇用保険(失業保険)と扶養について
私の場合、雇用保険をもらいながら、夫の扶養に入るのはできないと
夫の会社から言われました。

雇用保険をもらう場合、給付日数は90日なんですが、

実際、支給される90日だけ、夫の扶養を抜けるということはできないですか?

今はもう退職しているので、見込み収入0円にして、扶養に入ってから
雇用保険手続き、収入ありとなったので、
90日間、扶養を抜け、
90日後に、また扶養に入る。

こんな手続きはできるのですか?

知らずに、夫の扶養に入ったまま雇用保険をもらい、後で気づき、
収入のあった月分のみの追加、保険・年金だけ払ったと言うのを聞いたことがあります。
雇用保険を 3612円以上/日 給付を受けている期間は、ご主人の社会保険の「被扶養者」にはなれません。
90日間は、国民健康保険・国民年金をかけることになります。給付が終わった時点で、「被扶養者」の資格ができますので、
扶養に戻れます。

最後に書かれていることは正しいです。でも、あなたの場合は、会社から先に言われたので、入れないのです。会社は知ってしまっていますから、入れないのです。
確定申告について
2013/08づけで会社を退職し、失業保険をもらい、まだ職についておらず、
バイトもしていません。

確定申告というものを、会社の方で今までやってもらっていたので、
よくわかりません。

年間所得2,000万円以下
無職

このような場合、申告をしたほうが良いのでしょうか?

また申告した場合に、どのようなメリットがあるのでしょうか?
確定申告は会社でするものではありません。
会社でするのは、年末調整です。

さて、中途退職の場合は、自分で確定申告が必要です。

申告する義務があるので、メリットどうのこうのという話では
本来ありませんが、

一般的には、申告すると、多く払っている税が還付されます。
夫が妻の第3号被保険者になれますか?
夫は58歳で近々退職予定です。 60歳になるまでの間、妻57歳(私)の扶養家族として第3号の被保険者になれると考えますが、資格を見ると年収130万円以下となっています。 退職時に夫は130万円以上の年収があります。それでも退職の翌月から第3号の被保険者になれるのでしょうか? また、失業保険の収入があると130万円の所得にカウントされるのでしょうか?健康保険は扶養家族となるので大丈夫と考えています。 ご回答よろしくお願いします。
健康保険の被扶養者と国民年金第3号は同条件です。

退職時のそれまでの収入は考えなくて大丈夫です。
社会保険上の扶養要件は、その先の年収見込みです。130万円以下ではなく130万円未満です。
ただし、失業給付は収入に含めて考えます。
基本手当日額が3,611円未満なら年収換算130万円未満になります。

給付制限中は未収入とみなされ、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者となれます。

ただし、保険者によって若干の規定違いもあります。
健康保険の被扶養者とならなければ、国民年金も被扶養配偶者とみなされない場合がありますので、会社または直接保険者に確認してください。
私は確定申告が必要ですか?
平成16年12月の給料を貰って年末調整も済んで退職。
まだ就職できず、就活中。
収入といえば、去年の失業保険のみ。

払ってたのは、年金と国民健康保険と住民税とか市民税。
生命保険も払ってました。

初めてのことでよくわからないので教えてください。
昨年は失業保険の給付のみなら確定申告の必要はないのではないでしょうか。所得がないのでしても仕方ないと思うのですが・・・。

収入もなく、源泉徴収もないので還付もないです。なので年金も健康保険料、生保の保険料も控除には関係ありませんし・・・。(ちなみに住民税は所得税の控除などには関係ないものです。所得に対してかかるのが所得税や住民税なので控除対象になりません)
来年の2月に主人が会社を退職します。
で、4月から私が働き主人を扶養に入れるつもり(既に内定してます)なのですが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
3月は保険やら年金やらはどうしたらよいでしょうか?
それと、現在主人の住民票は愛知県にあるのですが、勤務先は品川です。
この場合どこの職安に行けばいいのでしょうか?
ご主人の勤務期間、年齢等不明な点もあるので、一般論でいきます。

雇用保険は今の職場で1年以上働いていれば出ます。
退職後離職票が届き次第、雇用被保険者証を用意し、愛知のお家の管轄になっているハローワークで申し込んでください。

保険は、過去1年間の所得が130万円未満でなければ扶養に入れません。
退職後は今の保険の任意継続にし、4月~当面別々の保険にするのがよいと思います。

年金は、退職後国民年金を経て、4月~新しい就職先で2人共切替え手続きになるかと思います。
母(55歳)が脳梗塞で倒れてしまいました。
入院については限度額認定書の申請を社会保険事務所ですまし、
加入していた県民共済と民間の保険会社に連絡しました。
給与については健康保険傷病手当金支給申請をしましたが、
退職を促されています。

症状は比較的軽いのですが若干の麻痺が残るようです。
離職しても働ける状態にないと失業保険がもらえないみたいです。

傷病手当金は最長でも1年6ヶ月程度しかもらえないようですし、
高齢なうえ障害が残れば次の仕事を見つけられるか不安がっています。

何か国や行政に申請すれば雇用やお金の事で援助を受けられるものはありますか?


あと私が知っているのは、今年の確定申告で治療費が世帯で10万を超えたら税務署に申請すれば少し
お金が戻ってくることと、

麻痺が残れば役所に行って障害者手帳の交付を受けられることです。

詳しい方、同じような経験がある方、本当に困っています助けてください。
傷病手当金の支給が1年6ヶ月というのは、それを過ぎても障害が残るようなら障害年金に移行、という意味です。

〉今年の確定申告で治療費が世帯で10万を超えたら税務署に申請すれば少しお金が戻ってくる
今年の→今年分
申請→申告

申告できるのは、医療費を支払った人だけです。
「戻ってくる」とは限りません。
※税額が少なくなる制度です。医療費控除を含めて計算した税額が、源泉徴収税額や予定納税額より低いのなら、差額が還付されるだけの話で。


福祉の制度については、福祉カテゴリで質問された方が、適切な回答を得やすいかと。
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