雇用保険、失業保険の少し込み入った質問させてください!
5月に前の会社を自己都合で退社をして、8月まで待機期間だったのですが、6月中に内定がでたので、その旨を伝えて、お祝い金?をもらうための書類をもらってきました。
内定が出た会社で7/2から働き出したのですが、毎日終電か終電一本前で、拘束時間が14時間、お昼に出られないこともしばしばで、正直続きそうにありません…
まだお祝い金の書類は提出していないのですが、お祝い金ではなく、失業手当をもらうことはできないでしょうか…?
よろしくおねがいします!
5月に前の会社を自己都合で退社をして、8月まで待機期間だったのですが、6月中に内定がでたので、その旨を伝えて、お祝い金?をもらうための書類をもらってきました。
内定が出た会社で7/2から働き出したのですが、毎日終電か終電一本前で、拘束時間が14時間、お昼に出られないこともしばしばで、正直続きそうにありません…
まだお祝い金の書類は提出していないのですが、お祝い金ではなく、失業手当をもらうことはできないでしょうか…?
よろしくおねがいします!
失業していない状態では失業手当ては出ませんよ。
聞いた話ですが、
「失業して、数ヶ月間職安の職の提示も断り続けてれば手当てが出る」
「職安の職員は手当てを出したくないのでどんどん職を提示する」そうです。
失業したことがないので職安すら行った事がありません。
どうなんでしょうね。
聞いた話ですが、
「失業して、数ヶ月間職安の職の提示も断り続けてれば手当てが出る」
「職安の職員は手当てを出したくないのでどんどん職を提示する」そうです。
失業したことがないので職安すら行った事がありません。
どうなんでしょうね。
総務・人事をご担当されておられる方、或いは社会保険労務士の有資格者の方に質問です。
上司を説得して現状を改善したいと考えております。
現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。
従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。
雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。
しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。
私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。
でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。
私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
上司を説得して現状を改善したいと考えております。
現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。
従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。
雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。
しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。
私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。
でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。
私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
ヒマ士ですが回答してみます。
雇用保険の資格喪失手続きも郵送でできますよ。
気をつけるのは、離職証明書の2枚目にあらかじめ受領印を押印しておくこと。
2枚目の左端に捨印を押印しておくこと(訂正用)ですかね。
そうしておけば、不備があった場合も職安の方で確認後、訂正してくれます。
返信用封筒に切手を貼って必要書類と共に同封しておくことも忘れずにして下さい。
郵送してから戻ってくるまでの時間は職安や時期によって違います。
早い所は1週間以内に戻ってきますが、遅い所は2~3週間かかる場合もあります。
1度は職安に足を運んで、具体的な方法等詳しく聞いてきた方がいいと思います。
これで解決!! ・・と言いたいところですが、
質問者様は会社に対する不満の方が大きいような気がします。
そちらはちょっとお力にはなれないかな・・
罰則もよほど悪質でない限り適用されません。
質問文に書かれていない事もあるのかもしれませんが、
一度、監督署に足を運んでみるのもいいと思います。
実情は把握できるかと思いますので。
雇用保険の資格喪失手続きも郵送でできますよ。
気をつけるのは、離職証明書の2枚目にあらかじめ受領印を押印しておくこと。
2枚目の左端に捨印を押印しておくこと(訂正用)ですかね。
そうしておけば、不備があった場合も職安の方で確認後、訂正してくれます。
返信用封筒に切手を貼って必要書類と共に同封しておくことも忘れずにして下さい。
郵送してから戻ってくるまでの時間は職安や時期によって違います。
早い所は1週間以内に戻ってきますが、遅い所は2~3週間かかる場合もあります。
1度は職安に足を運んで、具体的な方法等詳しく聞いてきた方がいいと思います。
これで解決!! ・・と言いたいところですが、
質問者様は会社に対する不満の方が大きいような気がします。
そちらはちょっとお力にはなれないかな・・
罰則もよほど悪質でない限り適用されません。
質問文に書かれていない事もあるのかもしれませんが、
一度、監督署に足を運んでみるのもいいと思います。
実情は把握できるかと思いますので。
失業保険の受給について。
私は、失業保険を延長し受給していました。
ハローワークからの紹介の会社で、
6月1日に入社が決まり前日にハローワークへ就職の手続きに行きました。
しかし、いろいろとありトライアル期間ですが昨日、退社しました。
この場合失業保険の再受給は出来ますか?
また必要な書類とかはありますか?
私は、失業保険を延長し受給していました。
ハローワークからの紹介の会社で、
6月1日に入社が決まり前日にハローワークへ就職の手続きに行きました。
しかし、いろいろとありトライアル期間ですが昨日、退社しました。
この場合失業保険の再受給は出来ますか?
また必要な書類とかはありますか?
しおりの後ろについている「離職証明書」を会社に書いてもらい提出して下さい。雇用保険の加入手続きが既に済んでいるのなら離職票などが必要となります。「延長して受給していた・・」とありますが、受給期間を延長していたのか、個別延長給付が適用となって60日加算されていたのか・・・後者の方なら残りの給付日数を受けることは可能です。延長給付対象者として決定済みなのですから。。
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