今現在 期間限定の派遣の事務の仕事をしていて9月末に満了します。
派遣で期間限定の仕事だと 失業保険を受けようとする場合 3か月の待機なしですぐに受給できますでしょうか?
なるべく次をすぐに探したいのですが もし職がどうしても見つからなかった時の場合に 予習しておこうと思いました。

派遣元の厚生に尋ねると 退職してから離職票をもってハローワークに行き そこで初めて その離職表をもとに判断されるとのことで それまでは誰にもわからない ということでした。

かといって 正直 なるようになる なんてのんきなことを言ってられるほど生活に余裕はありません。
一般的なパターンとして どんな感じなのか知りたいのです。

詳しい方 どうぞよろしくお願いいたします。

ちなみに 昨年の3月からスタートしましたので 9月末時点だと 就業期間は1年7カ月です。
離職票の記入欄に会社が記入するところがあって
離職理由に契約期間満了のため・と会社都合になっていれば
すぐに失業給付金は、いただけますが・・・

なぜか?自己都合だと無理ってなりますね。

うちみたいな田舎で次の仕事が少ない地域に、お住まいであれば
会社都合の場合、面接に行っても、なかなか採用にならなかったら
失業給付金は延長となりますね・・・
こういう救済処置があります。
交通費無しのところにいってもワーキングプーアと同じです・・・
退職後に妊娠発覚したのですが
退職後に妊娠発覚したのですが
①こーいった場合出産手当金、育児休業給付金等は
もらえないですか??
(健康保険には4年入っていました)

退職と同時に健康保険は会社に返還し、今保険証がない状態です。
夫の扶養に入り、健康保険を取得しようと思いましたが、
そうすると失業保険ももらえる金額が少なくなりますよね?

失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。

②出産までは働ける限りアルバイトでもしようと思っています。
アルバイトをしたら延長した失業保険の受給資格はなくなってしまいますか?
1.もらえません。

妊娠してるのに保険証がないって一体どういうことなんでしょうか?
今母体に何かあったらどうするのでしょうね。

雇用保険の件ですが、余程のスキルがなければ雇い主だって妊婦なんて雇いません。
だから受給延長手続きをしてください。
受給延長手続き中は旦那さんの扶養に入ったほうがお徳です。
もし任意継続をするのなら、退職日翌日から20日以内に手続きが必要です。

2.はい。
そして妊娠してからバイトをするなんて…
バイト先の職場に迷惑がかかる。
旦那が自己都合で仕事を辞めたのですが失業保険の手続き中で説明会に行くように言われたそうですが
事情があって動けなくなりました
病気ではありません
(詳しくはこれの前の私の質問を見てください)
当たり前かもしれませんが本人が行かなければ駄目ですよね?
本人でなければいかなる理由があっても失業保険をうけることは出来ませんよね・・・?
説明会に出れないときは連絡入れるべきですか?
そのままでもいいのですか?
旦那が動けるようになったときはどうすればいいですか?
またハローワーク行けば手続きできますか?
それとも辞めてから何ヶ月までとか期限とかありますか?
本人でなければ基本は駄目です。ただ、たとえば、病気や怪我で就労不可能で離職
してしまった方(この場合は医師の診断書が必要です)、親族の看護でいけない方、
青年海外協力隊などによる海外派遣される方などがその対象になります。
ご質問者さんの旦那様の場合は事情が異なるので、これらには当てはまらないでしょう。
ただ、何か特例があるかもしれないので、ここで質問される前にハローワークへ行って
相談されるべきです。
また、説明会に出られないときは事情を説明し、向こうの指示を仰ぐべきです。

<補足>
元々、ハローワークで契約社員ですが、給付関係の業務を行っていた事のある
知人に相談してみました。結論から言えば、「無理」とのことです。
旦那さんが拘束されている以上は「職探し」が出来ず、また、拘束されている間は
国の税金が使われている事になる為、二重で税金を支給することにはならないそうです。
また、仮に実刑判決が出て、投獄されるようなことになれば、囚役中に軽作業を行い
寸志でも給金が出る為、「失業者」に当てはまらないそうです。
出産、育児による失業保険の受給期間延長手続き子供が三歳になるまで(子供の誕生日が3月29日です)とのことですが、地震の影響で体調を崩していたこともあり、
求職活動ができませんでした。このような場合、受給資格は資格は失効でしょうか?
これだけではなんとも言えません。
いつ退職して、受給期間延長はもう手続きをしているのか(これからするつもりなのか)、子供はいつ3歳になるのか等情報がないと回答しようがありません。
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