雇用保険説明会、必要書類について
どなたか教えてください
失業保険を頂くことになり、説明会が今週末、
初回認定日が来月になります

説明会に必要なもので
○受給資格者のしおり
○筆記用具
○失業認定報告書
とありました
この三つ目の認定書とは、自信の就職活動を証明するものなのですが、
説明会の日にそれまでの求職活動を書いて持っていくということなのでしょうか?
自分のイメージですと、この説明会の後から初回認定日までに二回求職活動をして
その初回認定日にこの報告書に記入して持参する・・・という理解だったのですが
そうではなくこの説明会までの求職活動も必要で提出しなくてはいけないということなのでしょうか?
私の県では表紙に書いてある説明会の持ち物は、しおりと筆記用具です。全国同じしおりかと思ってましたが、県によって多少違うんですね~。認定日には申告書が必要です。
説明会では提出しないので、白紙で持って行けばいいと思います。
私は説明会で申告書が配られた気がします。先に渡されるとまぎらわしいですね。
心配だったら、電話でもいいんだしハローワークで聞いて下さい。
失業保険の延長についてわからない事があるのですが、今月で失業保険の受給が
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
個別延長給付の事ですよね。。。

求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。

◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方


◆延長される給付日数は

原則60日分延長されます。

ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。

◆個別延長給付を受けるためには

個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回

※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。

◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。

◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
雇用保険(扶養)について
扶養家族の保険についてお尋ねします。昨年5月に自己都合退職した為に夫の扶養で保険手続きをしたいと思いました。
夫の会社で確認した際、失業保険の受給額を尋ねられたので報告した際、一定額を超えているので扶養に入れないと返答あり。知識のない私は鵜呑みにして国保に加入。しかし、受給待機期間の3カ月だけでも加入できたはずです。また失業保険を受給せず、扶養の範囲内でバイトを始めました。雇用保険なしです。結果的に国保でなく扶養に入れば、納付がなく済んだはずです。理由を説明し、夫の会社で扶養に切り替えてもらう事ができたのですが、遡って扶養に入れて欲しいとお願いした所、それはできないと返答されましたが、本当にできないのでしょうか?できるのなら再度会社に確認お願いしたいですが、夫の事も考えるとあまり言うのもどうかと思い迷っています。しかし納付額が大きいので、質問させて頂きました。
遡って扶養に入れます。
これはよくある話だと思います。
私も妻を3ヶ月遡って扶養に入れました。

失業保険を受給していた場合でも、待機期間に遡って還付を受ける事ができるはずです。
この場合、待機期間に受給していない証明(受給資格者証等)が必要になると思います。

また、遡った日以降に国民健康保険証を使用していた場合も、後々連絡がきて、簡単に相殺処理が出来るので、問題ありません。
離婚の時期について

主人と離婚することになりました。
子ども(高2 娘)の学校の関係で春休み中に引っ越し、離婚届を出そうと考えていますが、
離婚経験のある友人から3月と4月では母子家庭などの手続き上、損をするタイミングがあると聞きました。

離婚届の提出時期で損得が発生しますか?


・主人 現在離職中で失業保険を受給している
・子ども 公立高校2年で市の奨学金受給中(県外に引っ越す為に3月で打ちきり)
・私 パート収入(月5万で離婚後、引っ越しの為退職)
・主人離職後(12月15日付、店舗撤退による解雇)、国民健康保険。国民年金全額免除申請中。
・主人の職が決まっても社会保険など扶養が1ヶ月程度になるため、異動届は出すつもりなし(単身として手続き)。


現在の状況は上記の通りです。離婚届提出の時期など注意事項があればアドバイスお願いします。
3月と4月じゃ確定申告の関係上の都合で友人の方が損得の差があるとおっしゃってるんじゃないでしょうかね?

国からの補助金制度の申請に損な月や得な月等、不公平に準ずる要素は基本的にないハズです。

もししのような偏りがあったなら、既に世間の常識としてみんな認識済み、というレベルの「おいしい話」や「聞き捨てならない話」といったカンジで巷に浸透していると思います。

それでなくとも、自分も含めてですが離婚、バツイチ等の言葉が当たり前の時代になっていますので、もしホントならその類の話には、みなさんきっと目ざといハズじゃないでしょうかね?

離婚の精神的苦痛からの鬱状態を心療内科に行って訴えれば、すぐに生活保護の申請手続きができますので、受給資格さえ認定されりゃ家賃込みで約135000円毎月支給してくれますので、自分の肌に合う職場を見つけるまではそれで食いつないでいけばいいかと思います。
個人情報の関係上一切他人には受給している事は解りませんし、就活にも何ら差支えもありません。勿論履歴書になど書く必要もありません。

母子家庭になってからの方が良い就職口に辿り着けるケースが多いですよ。
雇用者側の裏事情ですが、母子家庭等、やむおえない生活弱者の採用に対して国から給料の半分を半年間助成する支援制度があるので雇う方もおいしい事情があるんです。あんまり大きな声で言えませんがね。
当方、前職が会社経営者だったんでたまたま知っていたダケです。

f(^_^;)
会社都合で今の会社を退職する事になりました。そこで質問ですが、会社都合の場合、すぐに失業保険が支給されると聞きましたが、その場合、その期間中、アルバイト(たとえばコンビニ)すると失業保険は支給されるので
しょうか?詳しい方、是非、教えて下さい。
雇用保険の給付は「仕事をしていないから支給される」というのが前提にあります。
アルバイトであれ収入があるならば支給対象にはなりません。

ちなみにハローワークに月1回提出する書類があるのですがその書類に収入の
有無をかく欄があります。虚偽の報告をすれば支給額の3倍を徴収されます
ので注意を。
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