パートでH22.9.20頃から働いて、今年の9月22日付けで自己都合でやめることになりました。
雇用保険には初めから入っているようです。
失業保険はもらえるのでしょうか?
初心者のもので。。。詳しく教えていただければ嬉しいです。
雇用保険には初めから入っているようです。
失業保険はもらえるのでしょうか?
初心者のもので。。。詳しく教えていただければ嬉しいです。
失業保険は、H22.9.20~H23.9.20までの1年間を勤めているからOKというわけではなく、自己都合退職の場合は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヶ月以上あることが必要です。
自己都合ですと3ヶ月の給付制限がつきます。
H22.9.20から雇用保険に加入しているとして、パートですから出勤日が11日以上で給料を貰った月が、12回あれば条件を満たすということになります。
自己都合ですと3ヶ月の給付制限がつきます。
H22.9.20から雇用保険に加入しているとして、パートですから出勤日が11日以上で給料を貰った月が、12回あれば条件を満たすということになります。
現在障害年金2級をもらっていますが失業保険も同時にもらえるのでしょうか
鬱病になり退職して現在障害年金2級をもらっています。退職の際病気なので失業保険延長手続きをしました。
いまも鬱病で2週間に一度通院していますが、短時間のアルバイトでも出来るようになれば失業保険は貰えるようです。
その際失業保険と障害年金2級は同時に貰うことが出来るのでしょうか?
おわかりになる方がおられましたら教えていただきたいのですが宜しくお願いします。
鬱病になり退職して現在障害年金2級をもらっています。退職の際病気なので失業保険延長手続きをしました。
いまも鬱病で2週間に一度通院していますが、短時間のアルバイトでも出来るようになれば失業保険は貰えるようです。
その際失業保険と障害年金2級は同時に貰うことが出来るのでしょうか?
おわかりになる方がおられましたら教えていただきたいのですが宜しくお願いします。
精神の障害年金2級なら働けない状態。
求職活動できるほど回復したなら次回更新で3級になるか停止になります。
回復途中の現状なら両方受給可能なはず。止まるとすれば年金です。
回復してよかったですね。
求職活動できるほど回復したなら次回更新で3級になるか停止になります。
回復途中の現状なら両方受給可能なはず。止まるとすれば年金です。
回復してよかったですね。
失業保険について
失業保険は何ヵ月以上払わなければ戻ってこないなどあるのですか??
来年から会社が保険に入るみたいなので、退職するタイミングを考えてます
失業保険は何ヵ月以上払わなければ戻ってこないなどあるのですか??
来年から会社が保険に入るみたいなので、退職するタイミングを考えてます
※補足について
説明不足でした。大前提は、雇用保険に加入していることがすべての条件です。
例えば、①就職:保険加入→6カ月で退職:無保険→2カ月後②再就職:保険加入→6カ月で退職:無保険
この場合①で6カ月+②で6カ月=合計12カ月加入したことになります。
その12カ月のうち、11日以上出勤した日数が(賃金支払いの基になる日)12回(12カ月)あれば失業手当が受給できることになります。
失業保険を貰える基準があります。
自己都合退職の場合、退職前の2年間の間に、賃金の基になる働いた日数が11日以上ある月が1年以上あることが必要です。
いつからいつまで在職されるか分らないのですが、おおよそ1年以上の勤務が必要だと思われます。
これに1カ月でも足りないと失業手当が今回は受給できません。
ただ、次回、1年以内に再就職されて、そこで雇用保険に加入できれば、今回の分と合算が出来ます。
なので、お考え通り、退職のタイミングは重要です。
説明不足でした。大前提は、雇用保険に加入していることがすべての条件です。
例えば、①就職:保険加入→6カ月で退職:無保険→2カ月後②再就職:保険加入→6カ月で退職:無保険
この場合①で6カ月+②で6カ月=合計12カ月加入したことになります。
その12カ月のうち、11日以上出勤した日数が(賃金支払いの基になる日)12回(12カ月)あれば失業手当が受給できることになります。
失業保険を貰える基準があります。
自己都合退職の場合、退職前の2年間の間に、賃金の基になる働いた日数が11日以上ある月が1年以上あることが必要です。
いつからいつまで在職されるか分らないのですが、おおよそ1年以上の勤務が必要だと思われます。
これに1カ月でも足りないと失業手当が今回は受給できません。
ただ、次回、1年以内に再就職されて、そこで雇用保険に加入できれば、今回の分と合算が出来ます。
なので、お考え通り、退職のタイミングは重要です。
失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
07年当時のことは正直に言ってわかりませんが、09年4月以降では妊娠、出産、育児により退職された方でも失業給付の受給はできます。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
只今就活をしていて失業休符制限2ヵ月目の31の男です。
失業保険がもらえる内は正社員を狙って就活するかとりあえずアルバイトをはじめるか悩んでおります。
特に金銭的に切羽つまっているわ
けではありません。
アルバイトで就職したとみなされて失業保険がもらえなくなるのも損なような気がしますが毎日仕事をしないでうちにいるのも正直もう嫌になりました。
アドバイスをお願いいたします。
失業保険がもらえる内は正社員を狙って就活するかとりあえずアルバイトをはじめるか悩んでおります。
特に金銭的に切羽つまっているわ
けではありません。
アルバイトで就職したとみなされて失業保険がもらえなくなるのも損なような気がしますが毎日仕事をしないでうちにいるのも正直もう嫌になりました。
アドバイスをお願いいたします。
失業保険は就活(月2回以上)しないと支給されないと思いますが、、、、。
※再就職の意思がない人には支給しない、というスタンスなので
またアルバイトをして収入を得た場合、申告する必要があります(収入分、失業保険支給額が減額される)。
、、、申告しないで収入を増やす方もいらっしゃる様ですが(違法行為ですが)
金銭的に困っていないのでしたら、再就職活動に力を入れるべきではないでしょうか?
※再就職の意思がない人には支給しない、というスタンスなので
またアルバイトをして収入を得た場合、申告する必要があります(収入分、失業保険支給額が減額される)。
、、、申告しないで収入を増やす方もいらっしゃる様ですが(違法行為ですが)
金銭的に困っていないのでしたら、再就職活動に力を入れるべきではないでしょうか?
雇用保険 求職活動について
失業保険の求職活動について教えてください。
個別相談(履歴書、職務経歴書の書き方で相談しました)を予約して相談にのってもらい、受給資格証にプラン相談っていう赤いハンコを押してもらったのですが・・・これって求職活動1回にカウントされるのでしょうか?
失業保険の求職活動について教えてください。
個別相談(履歴書、職務経歴書の書き方で相談しました)を予約して相談にのってもらい、受給資格証にプラン相談っていう赤いハンコを押してもらったのですが・・・これって求職活動1回にカウントされるのでしょうか?
受給資格証に赤いハンコで押してあれば、
それは求職活動になっているという事です
1回にカウントされるでしょう
それは求職活動になっているという事です
1回にカウントされるでしょう
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